(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
第七十七条
第七十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合には、他と区分して表示するものとする。
2第七十三条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、事業活動によるキャッシュ・フロー、施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額を記載するものとする。
第七十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合には、他と区分して表示するものとする。
2第七十三条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、事業活動によるキャッシュ・フロー、施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額を記載するものとする。