(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法) 第七十八条 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。一利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額を第七十三条第一号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法二利息及び配当金の受取額を第七十三条第二号に掲げる施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息の支払額を同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗