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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十九条 (純資産の分類)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(純資産の分類)

第四十九条

純資産は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。

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