条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第四十九条
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十九条 (純資産の分類)
平成十九年文部科学省令第三十六号
府省令
(純資産の分類)
第四十九条
純資産は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十九条(純資産の分類)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(偶発債務の注記)
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第五十条(評価・換算差額等の区分表示) →