(収益事業の注記)
第五十一条
収益事業(有価証券発行学校法人が法第十九条第一項の規定により行う収益を目的とする事業をいう。以下同じ。)に係る固有の資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
収益事業(有価証券発行学校法人が法第十九条第一項の規定により行う収益を目的とする事業をいう。以下同じ。)に係る固有の資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。