(有価証券に関する注記)
第九条
有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第六号に定める事項については、同号に掲げるその他有価証券の売却損益の合計額の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
- 一売買目的有価証券次に掲げる金額
- イ貸借対照表日における貸借対照表計上額
- ロ当該会計年度の損益に含まれた評価差額
- イ
- 二満期保有目的の債券のうち時価のあるもの次に掲げる金額
- イ貸借対照表日における貸借対照表計上額
- ロ貸借対照表日における時価
- ハ当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該時価と当該貸借対照表計上額との差額
- イ
- 三子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(第一号に該当するものを除く。)次に掲げる金額
- イ貸借対照表日における貸借対照表計上額
- ロ貸借対照表日における時価
- ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
- イ
- 四その他有価証券のうち時価のあるもの有価証券の種類(株式及び債券等をいう。)ごとの次に掲げる金額
- イ取得原価
- ロ貸借対照表日における貸借対照表計上額
- ハ当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該貸借対照表計上額と取得原価との差額
- イ
- 五当該会計年度中に売却した満期保有目的の債券債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
- 六当該会計年度中に売却したその他有価証券売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2時価評価されていない有価証券(前項第二号及び第三号に掲げる有価証券を除く。)がある場合には、主なものについて保有目的ごとにその内容及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3当該会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
4その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券については、有価証券の種類(株式及び債券等(債券にあっては債券の種類)をいう。)ごとに、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。