第四十条
計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針
- 二重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額
- 三固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の減価償却額の累計額の合計額
- 四金銭債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、徴収不能引当金の合計額
- 五担保に供されている資産の種類及び額
- 六翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
- 七当該会計年度の末日において第十三条第一項第四号に掲げる金額に相当する資金を有していない場合には、その旨及び当該資金を確保するための対策
- 八セグメント(学校法人を構成する一定の単位をいう。)情報
- 九重要な偶発債務
- 十子法人に関する事項
- 十一学校法人の出資による会社に係る事項
- 十二関連当事者との取引の内容に関する事項
- 十三学校法人間の財務取引
- 十四重要な後発事象
- 十五前各号に掲げるもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項