条文くん法令検索 AIに質問する

学校法人会計基準 第四十条

昭和四十六年文部省令第十八号府省令

第四十条

計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針
  2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及びその変更による増減額
  3. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の減価償却額の累計額の合計額
  4. 金銭債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、徴収不能引当金の合計額
  5. 担保に供されている資産の種類及び額
  6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
  7. 当該会計年度の末日において第十三条第一項第四号に掲げる金額に相当する資金を有していない場合には、その旨及び当該資金を確保するための対策
  8. セグメント(学校法人を構成する一定の単位をいう。)情報
  9. 重要な偶発債務
  10. 子法人に関する事項
  11. 十一
    学校法人の出資による会社に係る事項
  12. 十二
    関連当事者との取引の内容に関する事項
  13. 十三
    学校法人間の財務取引
  14. 十四
    重要な後発事象
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校法人会計基準第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(活動区分資金収支計算書の記載方法等) 学校法人会計基準 目次 第四十一条(附属明細書の記載方法等) →