(附属明細書の記載方法等)
第四十一条
法第百三条第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、次に掲げるものとする。
- 一固定資産明細書
- 二借入金明細書
- 三基本金明細書
2前項の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3第一項の附属明細書には、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
法第百三条第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、次に掲げるものとする。
2前項の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3第一項の附属明細書には、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。