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学校法人会計基準 第四十二条 (附属明細書の様式)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(附属明細書の様式)

第四十二条

次の各号に掲げる附属明細書の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 固定資産明細書第五号様式
  2. 借入金明細書第六号様式
  3. 基本金明細書第七号様式

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