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学校法人会計基準 第三十九条 (活動区分資金収支計算書の記載方法等)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(活動区分資金収支計算書の記載方法等)

第三十九条

活動区分資金収支計算書には、資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算の額を次に掲げる活動ごとに区分して記載するものとする。

  1. 教育活動
  2. 施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動
  3. 資金調達その他前二号に掲げる活動以外の活動

2活動区分資金収支計算書の様式は、第四号様式のとおりとする。

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