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私立学校法施行規則 第五十三条 (令第三条の規定の適用に関し必要な事項)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(令第三条の規定の適用に関し必要な事項)

第五十三条

第三条の規定の適用については、同条第一項に規定する事業の規模に関する基準及び同条第三項に規定する事業を行う区域に関する基準のいずれにも該当する場合に限り、法第百四十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準に該当するものとする。

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