(大臣所轄学校法人等の定義) 第百四十三条 この章において「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗