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私立学校法 第百四十二条

昭和二十四年法律第二百七十号法律

第百四十二条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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