(会計監査人の設置の特例)
第百四十四条
大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。
2前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第十一号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。
大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。
2前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第十一号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。