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私立学校法施行令 第七条 (都道府県知事等を経由する申請)

昭和二十五年政令第三十一号政令
(都道府県知事等を経由する申請)

第七条

法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第一号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第九条において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあつては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。

  1. 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第二十三条第一項(法第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第百九条第三項又は第百二十六条第三項の認可の申請
  2. 都道府県知事を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、新たに私立大学又は私立高等専門学校を設置しようとするものについての法第百八条第三項の認可の申請
  3. 第百五十二条第五項の法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人になろうとする場合についての同条第七項の認可の申請
  4. 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人を全部又は一部の当事者とする合併であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であるものについての法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の認可の申請

2都道府県知事(前項第一号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。

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