私立学校法施行令 第八条 (文部科学大臣に対する協議)
昭和二十五年政令第三十一号政令
(文部科学大臣に対する協議)
第八条
都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
- 一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、当該学校法人が設置している全ての私立大学及び私立高等専門学校を廃止しようとするものについて、法第百八条第三項の認可をするとき。 - 二
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が法第百五十二条第五項の法人になろうとする場合について、同条第七項の認可をするとき。 - 三
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人を全部又は一部の当事者とする合併であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人であるものについて、法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の認可をするとき。
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