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私立学校法施行令 第九条 (事務の区分)

昭和二十五年政令第三十一号政令
(事務の区分)

第九条

第六条第七条第二項及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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