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私立学校法施行令 第六条 (登記の届出等)

昭和二十五年政令第三十一号政令
(登記の届出等)

第六条

都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第百五十二条第五項の法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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