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私立学校法施行令 第十条 (経過措置)

昭和二十五年政令第三十一号政令
(経過措置)

第十条

この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

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