条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法施行令 第十一条

昭和二十五年政令第三十一号政令

第十一条

この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法施行令第十一条について教えてください」と聞く
← 第十条(経過措置) 私立学校法施行令 目次 第十二条 →