条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百八条

昭和二十四年法律第二百七十号法律

第百八条

寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。

2理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。

5学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条(財産目録等の作成、備置き及び閲覧等) 私立学校法 目次 第百九条(解散事由) →