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私立学校法 第四十二条 (理事会の決議)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事会の決議)

第四十二条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。

  1. 第百八条第一項の理事会の決議議決に加わることができる理事の数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
  2. 第百九条第一項第一号及び第百二十六条第一項の理事会の決議理事の総数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法

3前二項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

4学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

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