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私立学校法 第四十一条 (理事会の招集)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事会の招集)

第四十一条

理事会は、寄附行為をもつて定めるところにより、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第五十七条第一項において「理事会招集担当理事」という。)以外の理事は、理事会招集担当理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

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