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私立学校法施行規則 第四十六条 (寄附行為変更の届出手続等)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(寄附行為変更の届出手続等)

第四十六条

第百八条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。

  1. 第二十三条第一項第三号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、学校教育法第四条第二項の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第一項(同法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百三十条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。附則第十二項において「認定こども園法」という。)第十七条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
  2. 第二十三条第一項第四号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
  3. 第二十三条第一項第十六号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

2第百八条第五項の規定による寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第四十四条第一項第一号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。

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