(解散認可申請手続)
第四十七条
法第百九条第三項の解散の認可を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
- 一理由書
- 二法第百九条第一項第一号に該当する場合にあつては寄附行為所定の手続(同号に規定する手続及び同条第二項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
- 三残余財産の処分に関する事項を記載した書類
- 四第三条第二項第一号に掲げる書類
- 五文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、第三条第一項第十号及び第四十四条第一項第二号イに掲げる書類
- 六その他所轄庁が定める書類
2前項の認可申請書及び同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。