条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法施行規則 第五十六条 (準学校法人への準用)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(準学校法人への準用)

第五十六条

第三条第五項から第七項まで、第四十四条第一項、第六項及び第九項から第十二項まで、第四十六条第二項第四十七条並びに第四十八条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、これらの規定中「大臣所轄学校法人等」とあるのは、「法第百五十二条第六項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法施行規則第五十六条(準学校法人への準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(大臣所轄学校法人等における情報の公表) 私立学校法施行規則 目次 第五十七条(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等) →