(準学校法人への準用)
第五十六条
第三条第五項から第七項まで、第四十四条第一項、第六項及び第九項から第十二項まで、第四十六条第二項、第四十七条並びに第四十八条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、これらの規定中「大臣所轄学校法人等」とあるのは、「法第百五十二条第六項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第五項から第七項まで、第四十四条第一項、第六項及び第九項から第十二項まで、第四十六条第二項、第四十七条並びに第四十八条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、これらの規定中「大臣所轄学校法人等」とあるのは、「法第百五十二条第六項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。