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私立学校法施行規則 第五十五条 (大臣所轄学校法人等における情報の公表)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(大臣所轄学校法人等における情報の公表)

第五十五条

第百五十一条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

2第百五十一条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、第四十九条各号に掲げる書類とする。

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