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私立学校法施行規則 第四十五条

昭和二十五年文部省令第十二号府省令

第四十五条

前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等(私立大学の学部の学科及び私立高等専門学校の学科を除く。以下この条において同じ。)の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 前条第一項第一号及び第二号ロに掲げる書類
  2. 前条第三項第一号に掲げる書類
  3. 第三条第一項第三号に掲げる書類
  4. 第三条第二項第四号から第七号までに掲げる書類
  5. その他文部科学大臣が定める書類

2前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類
  2. 前条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
  3. 第三条第二項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
  4. その他文部科学大臣が定める書類

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