(寄附行為の認可の審査)
第二十四条
所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2所轄庁は、前条第一項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2所轄庁は、前条第一項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。