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私立学校法 第十七条 (資産)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(資産)

第十七条

学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。

2前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。

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