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私立学校法 第十六条 (学校法人の責務)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(学校法人の責務)

第十六条

学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。

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