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私立学校法 第十八条 (機関の設置)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(機関の設置)

第十八条

学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。

2学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

3理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上、評議員の定数は六人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。

4会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。

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