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私立学校法 第二十五条 (寄附行為の補充)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(寄附行為の補充)

第二十五条

学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第二十三条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。

2所轄庁は、前項の規定により所轄庁が定めることとされた事項を定めるときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

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