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私立学校法 第二十六条 (設立の時期)
昭和二十四年法律第二百七十号
法律
(設立の時期)
第二十六条
学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
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この条文を参照している条文
第152条
この条文が引用された裁判例
知的財産高等裁判所 令和6年12月25日 令和6(ネ)10035
控訴棄却
学校法人仮理事選任取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和50年9月10日 昭和48(行コ)7
公文書一部不開示処分取消及び公文書開示処分給付請求事件
さいたま地方裁判所 平成18年4月26日 平成17(行ウ)29
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