(主務大臣への書類の提出)
第十条
放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。