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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百二十条 (清算人会の権限等)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算人会の権限等)

第二百二十条

清算人会は、すべての清算人で組織する。

2清算人会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 清算人会設置法人の業務執行の決定
  2. 清算人の職務の執行の監督
  3. 代表清算人の選定及び解職

3清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

4清算人会は、その選定した代表清算人及び第二百十四条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。

5第二百十四条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

6清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

7次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。

  1. 代表清算人
  2. 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの

8第二百十三条第四項において読み替えて準用する第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による社員総会又は評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。

9第七項各号に掲げる清算人は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

10第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。この場合において、同条第一項中「第八十四条」とあるのは「第二百十三条第四項において読み替えて準用する第八十四条」と、「社員総会」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と、同条第二項中「第八十四条第一項各号」とあるのは「第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項各号」と、「理事は」とあるのは「清算人は」と、「理事会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。

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