(清算人会の議事録)
第六十八条
法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事、社員又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- イ法第二百二十一条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
- ロ法第二百二十一条第三項の規定により清算人が招集したもの
- ハ法第二百二十二条第一項の規定による社員又は評議員の請求を受けて招集されたもの
- ニ法第二百二十二条第三項において準用する法第二百二十一条第三項の規定により社員又は評議員が招集したもの
- ホ
- ヘ
- イ
- 三清算人会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
- 五
- 六法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第二百十四条第一項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であって、清算人会に出席したものの氏名
- 七清算人会に出席した社員又は評議員の氏名又は名称
- 八清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
- 一法第二百二十一条第五項において準用する法第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
- イ清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
- ロイの事項の提案をした清算人の氏名
- ハ清算人会の決議があったものとみなされた日
- ニ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
- イ
- 二法第二百二十一条第六項において準用する法第九十八条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
- イ清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
- ロ清算人会への報告を要しないものとされた日
- ハ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
- イ