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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第九十八条 (理事会への報告の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事会への報告の省略)

第九十八条

理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2前項の規定は、第九十一条第二項の規定による報告については、適用しない。

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