(理事会への報告の省略) 第九十八条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。2前項の規定は、第九十一条第二項の規定による報告については、適用しない。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗