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社会福祉法施行令 第十三条の九 (理事会への報告に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(理事会への報告に関する読替え)

第十三条の九

第四十五条の十四第九項において理事会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条第二項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十六第三項」と読み替えるものとする。

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