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社会福祉法施行令 第十三条の十 (監事に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(監事に関する読替え)

第十三条の十

第四十五条の十八第三項において監事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項及び第百四条第一項の規定を準用する場合においては、同法第百一条第二項中「第九十三条第一項ただし書」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十四第一項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた理事」と、同法第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一条」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十七第一項」と読み替えるものとする。

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