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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百一条 (理事会への出席義務等)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事会への出席義務等)

第百一条

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

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