(清算人会の議事録)
第五条の四
法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- イ法第四十六条の十八第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
- ロ法第四十六条の十八第三項の規定により清算人が招集したもの
- ハ法第四十六条の十九第一項の規定による評議員の請求を受けて招集されたもの
- ニ法第四十六条の十九第三項において準用する法第四十六条の十八第三項の規定により評議員が招集したもの
- ホ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
- ヘ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの
- イ
- 三清算人会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
- 五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条
- ロ法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項
- ハ法第四十六条の十七第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
- ニ
- イ
- 六法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であつて、清算人会に出席したものの氏名
- 七清算人会に出席した評議員の氏名又は名称
- 八清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
- 一法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
- イ清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
- ロイの事項の提案をした清算人の氏名
- ハ清算人会の決議があつたものとみなされた日
- ニ議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
- イ
- 二法第四十六条の十八第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
- イ清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
- ロ清算人会への報告を要しないものとされた日
- ハ議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
- イ