(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
第五条の三
法第四十六条の十七第六項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
- 一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 二損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 三職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2清算人会設置法人(法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
- 一監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
- 二前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
- 三監事の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 四清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
- 五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制