条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第四十六条の十九 (評議員による招集の請求)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(評議員による招集の請求)

第四十六条の十九

清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。

2前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。

3前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があつた場合について準用する。

4第一項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第四十六条の十九(評議員による招集の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の十八(清算人会の運営) 社会福祉法 目次 第四十六条の二十(議事録等) →