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社会福祉法施行規則 第二条の十七 (理事会の議事録)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(理事会の議事録)

第二条の十七

第四十五条の十四第六項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第四十五条の十四第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第四十五条の十四第三項の規定により理事が招集したもの
    3. 第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
    2. 第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条
    3. 第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項
    4. 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項
  6. 第四十五条の十四第六項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名
  7. 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
  8. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした理事の氏名
    3. 理事会の決議があつたものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
  2. 第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
    2. 理事会への報告を要しないものとされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

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