(電子署名)
第二条の十八
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 一
- 二法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。