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社会福祉法施行規則 第二条の十九 (監査報告の作成)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(監査報告の作成)

第二条の十九

第四十五条の十八第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該社会福祉法人の理事及び職員
  2. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該社会福祉法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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