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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第九十九条 (監事の権限)

平成十八年法律第四十八号法律
(監事の権限)

第九十九条

監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

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