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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百二十一条 (清算人会の運営)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算人会の運営)

第二百二十一条

清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。

2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項及び次条第二項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。

3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。

4第九十四条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。この場合において、同条第一項中「各理事及び各監事」とあるのは「各清算人(監事設置清算法人(第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人及び各監事)」と、同条第二項中「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとする。

5第九十五条及び第九十六条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。この場合において、第九十五条第一項中「理事の」とあるのは「清算人の」と、同条第二項中「理事」とあるのは「清算人」と、同条第三項中「理事(」とあるのは「清算人(」と、「代表理事」とあるのは「代表清算人」と、同条第五項中「理事であって」とあるのは「清算人であって」と、第九十六条中「理事が」とあるのは「清算人が」と、「理事(」とあるのは「清算人(」と読み替えるものとする。

6第九十八条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第一項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人(第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人及び監事)」と、同条第二項中「第九十一条第二項」とあるのは「第二百二十条第九項」と読み替えるものとする。

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