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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第九十四条 (招集手続)

平成十八年法律第四十八号法律
(招集手続)

第九十四条

理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

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