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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百二十二条 (社員又は評議員による招集の請求)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員又は評議員による招集の請求)

第二百二十二条

清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の社員又は評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。

2前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。

3前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。

4第一項の規定による請求を行った社員又は評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。

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